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スタンダード会員限定タワーM節税対策 課税チェック強化へ 国税庁 時価と評価のかい離率3倍

住宅新報 2015年11月10日 号 2面

政策

 タワーマンション購入による節税対策に対して、国税庁が課税のチェックを厳しくする方針を表明した。10月27日に開かれた政府税制調査会で、委員から「タワーマンションを使った節税対策が喧伝されている。時価と評価額との差が大き過ぎるものについては見直していただきたい」との意見が出された。これを踏まえた対応だ。

 マンションの場合、各戸の建物部分の評価額は、1棟全体の固定資産税評価額を専有面積の割合で案分し算定。敷地の価額は、マンションの敷地全体の価額を共有持ち分(敷地権割合)で割って算出する。これらの合計額が、その住戸の相続税評価額となる。 タワーマンションの上層階は、眺望などの付加価値が加味され高値で取引されるのが一般的だが、相続税評価額では階数による差がない。そのため、例えば市場価格(時価)が1億円でも、評価額は「建物1600万円+土地2000万円=3600万円」といった具合に両者がかい離する実例が発生している。

 事態を重く見た国税庁は、11年からの3年間に売買された事例についてサンプル調査を実施。かい離率の平均値は3.04倍に上った。国税庁課税部の担当者は「これだけの開きがある。きちんと是正しなければならない」と話す。

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