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スタンダード会員限定国交省 区域区分設定の手続き 「農地など有」のみ大臣協議 都市計画法施行令を一部改正

住宅新報 2015年11月3日 号 2面

政策

 区域区分を定める際の手続きが、一部緩和される。都市計画法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、このほど公布された。施行日は16年4月1日。

 都市計画法では従来、区域区分に関する都市計画を定めるときなどはすべて、国土交通大臣または都道府県知事が、農林水産大臣と事前に協議することと規定していた。この点が、今年6月に成立した第5次地方分権一括法に伴う都市計画法の改正によって変更。都道府県の事務負担を軽減するため、大臣との協議が必要になるのは、市街化区域とする範囲に農用地区域(今週のことば)か、それと同等の「政策上重要な農地など」が含まれる場合に限定する、とされた。

 今回の施行令改正では、農用地区域と同等の「重要な農地」の中身を規定。具体的には「農業振興地域の区域内にある農地もしくは採草放牧地」「農業振興地域の区域外にある4ヘクタール超の農地」「保安林」「その他これらに類する土地の区域」とした。

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