大阪府で民泊条例成立 旅館業法の許可不要 来春の開始目指す
住宅新報 2015年11月3日 号 2面
民泊の合法的な展開を可能とする条例が、大阪府議会で可決された。国家戦略特区における旅館業法の特例(外国人滞在施設経営事業)の実施に向けた必要事項を規定。特区諮問会議での認定など所定の手続きを踏み、16年4月からの開始を目指す。
同特例では面積が原則25m2以上、生活に必要な設備を有するといった要件を満たす住宅などを、外国人向けの滞在施設として賃貸借契約に基づき貸し出すことができる。各種施設基準を定めた旅館業法の許可は不要。
大阪府の条例では、民泊を行う物件の所有者または代行業者などを認定事業者と位置づけた上で、申請時の手数料や、府職員が認定事業者の事務所または物件への立ち入り調査を適宜実施することを定めた。手数料は新規が2万1200円、2回目以降が2500円。申請内容に変更がある場合は、再度現地調査が必要になるため1万500円。最低宿泊日数は、国家戦略特区法の政令に基づき「7日以上」とする。


























