会心の不動産投資 コンサルティング会社シェア東秀信社長に聞く (3) 「袋地」 囲繞地所有者との良好な関係が鍵
住宅新報 2015年10月20日 号 3面

袋地
――「袋地」を取り扱った事例があると。
〝袋地〟とは、他の所有者の土地などに囲まれて公道に接していない場合、囲まれている側の土地を「袋地」という。囲んでいる側の土地を「囲繞地」という。相関関係規定として民法210条の囲繞地通行権、排水設備の設置工事に際しても隣地の掘削などが認められている(下水道法11条)。
ところが、弊社に来る相談案件では、囲繞地の所有者が、「今までの所有者との関係では黙認していたが、売却をするのであれば、通行は認めない。塀などを設けて出入りできないようにするから、そんな土地を誰が買うんだ!」と妨害されそうなのでどうしたらよいのかと…。
























