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スタンダード会員限定大田区、特区特例で民泊可 全国初 来年1月から実施へ

住宅新報 2015年10月20日 号 2面

政策

 羽田空港を擁する大田区では、14年の外国人宿泊者数が前年比45.5%増の延べ13万3000人に達した。客室稼働率も91%で推移。訪日外国人の増加が今後も見込まれる中で、安全性や衛生面に配慮した滞在施設を整備するため、同区では旅館業法の特例を活用する方針を決めたという。このほど開かれた国家戦略特区会議の合同会合で承認され、年内に条例を制定した上で16年1月から実施する予定だ。

 特区における旅館業法の特例では、原則25m2以上の広さや生活に必要な設備を備えること、最低滞在日数を「7~10日以上」とすることなどを要件として、外国人向けの滞在施設を賃貸借契約に基づき提供することができる、と定めている。住宅を宿泊用に貸し出す民泊も含む。同区ではこれらの規定に従った上で、更に条例で「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第一種住居地域では3000m2以下)に実施地域を限定。事業者の事務所か滞在施設への立ち入り調査や、近隣住民への事前説明も行い、安全性の確保に努める。滞在日数は「7日以上」とする。

 松原忠義区長は会合後、「airbnb(エアビーアンドビー)などの仲介サービスを利用した民泊がどんどん増えている。これらについて(適法性などを)きちんと考えた上で、既存の旅館業者と新しい事業者との間で役割分担をしつつ、訪日外国人と近隣住民双方にとっての安心・安全を確保する」と語った。

 

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