会心の不動産投資 コンサルティング会社シェア東秀信社長に聞く (2) 「建基法第43条1項但書き」の活用(下) 〝法〟の理念を現場で生かす
住宅新報 2015年10月13日 号 3面

東秀信社長
(先週号からの続き)
はじめに行ったことは、土地の測量および境界確認(民々・官民)、土地境界確認書の取得業務だ。相談者は、土地・建物瑕疵担保免責、公簿売買で取得していたので、現況の土地面積などと相違することがある。実際、測量業務を始めるとすぐに公簿と実測面積に大きな差異のあることが判明した。公簿面積より実測面積の方が約30m2大きく縄伸びしていた。そこで、相談者に報告し、方針変更を提案した。
まず、建築基準法第43条第1項但書にて建築審査会の同意を得る前に、地積更正登記を行い、面積の確定を優先する。その後は、隣地立会いの度に私も同行し、それぞれの方の事情・主張などを直接聞き、相談者へ報告した。
























