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スタンダード会員限定国交省 建設業の新業種区分「解体工事」 適用可の既存資格提示

住宅新報 2015年9月22日 号 2面

政策

 国土交通省はこのほど、新たな解体工事の技術者資格について取りまとめた。

 従来、500万円以上の解体工事を請け負う際は、建設業のとび・土木工事業の許可が必要だったが、14年6月に建設業法の一部を改正する法律が公布。業種区分として「解体工事」が新設された。施行日は16年6月の予定。

 今回の取りまとめで、解体工事の技術者資格に適用できる既存の技術者資格が提示された。監理技術者の場合は1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建設部門、総合技術監理部門〈建設〉)、主任技術者の要件を満たす者のうち元請けとして4500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。主任技術者の場合は管理技術者の資格のいずれか、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築・躯体)、とび技能士(1.2級)、解体工事施工技士、解体工事に関し規定の年数の実務経験を有する者。また、とび・土木工事業の既存技術者に対しては経過措置を置くこととし、31年3月末まで解体工事の技術者とみなす。

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