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スタンダード会員限定国交省・資源エネ庁 来年施行の建築物省エネ法 基準整備で合同会議

住宅新報 2015年8月25日 号 2面

政策

 省エネルギー判断基準等小委員会と建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループの合同会議の第6回が、このほど開催された。7月8日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に係る基準の整備が議題。小委員会の委員長は坂本雄三・国立研究開発法人建築研究所理事長、WGの座長は川瀬貴晴・千葉大学大学院工学研究科教授。事務局は国土交通省と資源エネルギー庁。

 建築物省エネ法は、エネルギー消費性能(省エネ性能)基準への適合を求める規制措置と、省エネ性能の表示制度や省エネ性能向上計画の認定に伴う容積率特例といった誘導措置を柱とする。規制措置では、大規模の非住宅建築物を新築する際の省エネ基準への適合義務と、適合性判定を受ける義務を創設。中規模建築物については、新築・増改築計画の届出義務を課す。小規模建築物は、現行で一定規模の建売住宅事業者に対し省エネ基準(住宅トップランナー基準)への適合を努力義務としているが、基準の水準を引き上げる。

 これらの施策の実行に向けて、検討会で各基準の中身を整備していく。11月を目処に取りまとめ、16年4月に誘導措置を施行する予定。規制措置は17年4月に施行予定だ。

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