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スタンダード会員限定農水省・内閣府 農地転用の許可権限、市町村へ委譲 指定基準の検討スタート

住宅新報 2015年8月25日 号 2面

政策
農地転用許可に係る権限委譲

農地転用許可に係る権限委譲

 「農地転用許可権限に係る指定市町村の指定基準等に関する検討会」の初会合がこのほど、開かれた。内閣府と農林水産省の共同開催。農地転用許可(今週のことば)の権限は、6月19日に成立した第5次地方分権一括法に基づく改正農地法により、申請を前提として農林水産大臣に指定された市町村(以下、指定市町村)へ移譲されることとなった。その指定基準の内容を具体化するのが検討会の目的だ。

 農地転用の許可権者は、転用面積が4ヘクタール超の場合は農林水産大臣、4ヘクタール以下の場合は都道府県知事。その中で2ヘクタール超~4ヘクタール以下の場合は、国との協議が必要だ。この現行制度を見直し、面積を問わず転用許可の権限を都道府県に移譲。同時に、一定要件を満たした指定市町村に対しても都道府県と同様の権限を有する、とみなして移譲する。2ヘクタール超~4ヘクタール以下の転用に係る国との協議は廃止し、4ヘクタールを超える場合は国との協議が必要、とする(図)

 農地転用の権限移譲は地方側からの要請に基づく。総合的なまちづくりを進める上で、現状では国の許可や協議の事務処理に時間・手間が掛かるといった課題があるという。規制緩和が目的ではなく、あくまで現行の転用許可の法令基準の順守を前提とする。

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