免震「交換中の安全性」は? 性能水準の指針策定 国交省が策定
住宅新報 2015年7月28日 号 2面
東洋ゴム工業による免震改ざん事件を受け、国土交通省はこのほど「免震材料の交換改修工事中の建築物の安全性のガイドライン」を策定した。免震材料の交換改修工事中の建築物の構造安全性について、満たすことが望ましい水準を示した。
今回の改ざん事件を受けて、免震材料の交換改修が行われる建築物は154棟。工事中は免震性能の一定程度の低下が避けられないが、最低限確保すべき性能水準の目安を示すことで、円滑な交換改修を促すのがガイドラインの目的だ。日本建設業連合会と日本免震構造協会の協力を得てまとめた。国交省建築指導課は、施工者側に対し「ガイドラインで示した水準の目安を、所有者との協議の出発点にしてほしい」と話している。
竣工済みまたは竣工前の仮使用中における、免震材料を交換改修工事する建築物(新築時に免震構造とした建築物、免震構造化した建築物)を対象とする。これらに要求する性能水準として「建築基準法が定める最低限の構造安全性を確保すること」と明記。具体的には新耐震基準の考え方に基づき、震度5強程度の「まれに発生する地震によって建築物が損傷しないこと」、震度6強~7程度の「極めてまれに発生する地震によって建築物が倒壊・崩壊しないこと」とした。ただし、技術的・時間的制約から水準の達成が困難であり、かつ免震材料が外されている期間・基数が短く少ない工法を採用する場合や、未使用などで建築物内に人がいない場合は、前者の水準のみ満たせばよいとした。


























