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スタンダード会員限定民法改正のポイント ――早い情報が実務で生きる 渡邉不動産取引法実務研究所 代表渡邉秀男【14】 債権編(10) 賃貸借-対抗力の改正

住宅新報 2015年7月7日 号 10面

連載: 民法改正のポイント

不動産テック・DX

 Q いよいよ「賃貸借」本来の改正点について入っていただきたいのですが。

 A 賃貸借に関する改正の第1点目は、賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に改正されたということです。そしてその次の改正点としては、不動産賃貸借の対抗力の問題が挙げられると思います。これは、従来からの賃貸借に関する賃借権の対抗要件が「登記」であることは明文化されていたのですが、「その後その不動産について物権を取得した者に対しても(対抗できる)」という規定になっていました(605条)。その物権を取得した者から二重に賃借した者や不動産を差し押さえた者などがその物権を取得した者の中に入るのかどうかが判然としていませんでした。そこで、その「物権を取得した者」の次に「その他の第三者」という文言を加え、それらの第三者に対しても対抗できるように改正されました。

 Q 随分と技術的な改正なのですね。

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