明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第91回 突っ込み私道の住環境 一区画以上の共有空地があれば
住宅新報 2015年7月7日 号 9面
【学生の目】
浦安市富士見地区は浦安市の中でも歴史を持つ地区で、高度経済成長期に開発された。それゆえ土地に関する問題も多くみられる。中でも注目したのは、広い土地を細分して分譲する際に、敷地の接道義務を満たすために開設した位置指定道路(建築基準法42条1項5号)だ。
広い土地は総額が高く、買う人も限られる。小分けして一般的な住宅が建てられる広さとし、手頃な価格で売るのは、自然な判断であろう。この際、元の所有者が道路開設や区画分譲を自分ですることは困難だし、宅地建物取引業の免許が必要となる可能性もあるから、実際には、土地を購入した不動産会社が区画分譲することが多い。元の所有者が開発する場合は、地域への愛着や分譲後への配慮から粗末な開発はしないと思われる。一方、不動産会社の場合は転売となるため採算を重視せざるを得ず、後のことはあまり考えないで売却することが想像できる。戸建て住宅には駐車スペースが必要だが、2メートルの接道では駐車どころか出入りもままならない。























