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スタンダード会員限定確認 原状回復ガイドライン 「借主負担」特約は〝逸脱〟か 〝理由〟と書面化、借主の了解 要件満たせば問題ない

住宅新報 2015年6月16日 号 2面

政策

 6月9日の国土交通大臣会見で、旭化成不動産レジデンス(東京都新宿区)に対し「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の考え方と異なる契約書を使用している」との指摘がなされた。畳の張り替えとハウスクリーニングの費用について、「借主の故意や過失の有無にかかわらず借主が負担する」とする特約を、契約書式に入れている点を指したものだ。

 太田昭宏大臣は「ガイドラインに沿って改善努力をして頂きたい」と答弁した。だが同社の契約書は、これに即していないと断言できるだろうか。改めてガイドラインの要点を確認し、正確な理解に努めたい。

 そもそも、民間賃貸住宅の賃貸借契約は「契約自由の原則」に基づく。民法や借地借家法、消費者契約法などの強行規定に抵触しない限り、その契約は有効とされる。ただ、民間賃貸の特に原状回復をめぐっては、退去時にトラブルが絶えない現実があった。そこで建設省(現国交省)は98年、トラブルの防止と解決の手段としてガイドラインを公表。04年、11年に改定版が発行された。

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