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スタンダード会員限定国交省、ガイドライン作成 「特定空家等」の判断基準で

住宅新報 2015年6月2日 号 2面

政策

 国土交通省は5月26日、空き家対策特別措置法の全面施行に併せ、所有者に対し、除却、修繕など指導や勧告、命令などが行える「特定空家等」の判断基準のため、ガイドラインを作成し公表した。

 ガイドラインでは、判断基準として4つの状態を例示。建物が傾き、柱が傾斜していたり、バルコニーが脱落しているなど「放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態」▽ゴミの放置により多数のネズミなどが発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしているなど「放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」▽多数の窓ガラスが割れたまま放置しているなど「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」▽門扉が施錠されておらず不特定の者が容易に侵入できるなど「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」――などとしている。ただし、これらによらない場合も適切に判断するよう求めている。

 このほか、特定空家等に対する措置の過程で、当該家屋に抵当権などが設定されていても、市町村長が命令などを行う場合、関係する権利者との調整は必要とはしないことや固定資産課税台帳などのデータベースの整備、税務部局への最新情報提供(固定資産税特例を外すため)などが不可欠としている。

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