4月は5社に措置処分 首都圏公取協
住宅新報 2015年5月12日 号 2面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、4月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。このうち、すべての社でインターネット上のおとり広告違反があった。
新宿区に所在するA社は、賃貸住宅10物件を自社ホームページで広告するに当たり、これら10物件に関する資料を有しておらず、顧客を案内できないため、物件が存在するか否かにかかわらず取引の対象となり得ないとして、「おとり広告」と認定された。また、全物件で情報登録日または直前の更新日と次回の更新予定日を記載しなかった必要表示事項違反行為を行った。
川崎市に所在するB社は、賃貸住宅10物件を不動産情報サイトで広告するに当たり、全物件は新規に情報公開した後に契約済みとなったが、以降更新を繰り返し、広告時点まで長いもので3カ月、短いものでも1カ月間継続して広告する「おとり広告」を行った。また、鍵交換費用とルームクリーニング費用を必要とするのに、その費目と額を記載しなかった取引条件の不当表示行為を行った。


























