空き家対策で指針 「年間不使用」も判定基準 固定資産課税台帳利用も
住宅新報 2015年3月3日 号 2面
国土交通省と総務省は2月26日、空き家の撤去を進めるための指針を定め、告示した。
市町村が空き家と判定する場合の基準となるもので、空家対策特別措置法が2月26日に一部施行されるのに併せて発表したもの。
指針では、まず市町村内の関係部局による連携体制の重要性と地域住民からの協力を仰ぐための協議会の組織づくりを促し、特に協議会については、空き家が特定空家(地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすものなど)に該当するかや立ち入り検査の方針づくりなどを協議する場として活用すべきとした。


























