民法改正案、3月国会に提出 施行は3年以内 国民周知が課題
住宅新報 2015年2月17日 号 2面
法制審議会民法(債権関係)部会はこのほど、民法の改正について最後までまとまらないでいた「約款」(定型約款)の規定について、消費者の利益を一方的に害する契約条項などは無効とすることなどで了承し、民法で初めて約款の規定を新設した。法制審議会は今月下旬に法務大臣に答申する予定で、3月下旬にも民法改正法案を国会に提出する予定だ。
今回の改正は200項目にも及ぶ大改正。主な改正として、瑕疵担保責任を「契約内容に適合しない場合の責任」とし、瑕疵という用語をなくした▽錯誤について、従来無効とされていたが取り消すことができる行為とした▽賃貸借の存続期間として、上限を50年とした▽敷金について初めて規定を設け、敷金をいかなる名義かを問わず、賃借人の賃貸人に対する金銭債務の担保として交付する金銭とし、賃貸借終了時には賃貸人が賃借人に対し返還しなければならない(ただし、賃借人が賃貸人に対して金銭債務を負っているときは、その額を控除した残額)と規定した▽原状回復義務について判例や解釈を踏まえ、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化を除き、賃借物の損傷を現状に服する義務を負うと明記した▽賃貸物の修繕に関し、賃借人に帰責事由があるときは賃貸人は修繕義務を負わない旨を定めると共に、賃借人が自ら修繕することができる要件を明記した▽個人保証の制限として、事業用融資については原則として禁止。ただし、保証契約締結前1カ月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示しているときは保証人になることができるという規定を設けた▽法定利率を5%から3%に引き下げ、中間利息控除(今週のことば)についても連動させることにした――など。
法務省では、関係団体のヒアリングを1月下旬から2月上旬まで行っていて、その中で改正された条文の趣旨や内容について、周知を徹底してほしいとの意見が多く寄せられたことから、各種業界向けのガイドラインの作成、メディアを通じた周知を行うとしている。そのため、施行までに十分な準備期間を置く必要があるとしており、改正法の施行日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲において政令で定める日とする方向で検討。早くても18年の施行となる見込みだ。


























