民法改正で自民に要望 不動協
住宅新報 2015年2月10日 号 2面
不動産協会(木村惠司理事長)はこのほど、自由民主党政調法務部会に出席し、民法(債権関係)改正に関する要綱案についてヒアリングを受けた。
この中で、同協会は次のように要望した。不動産取引においては、民法と共に宅建業法、住宅品質確保法など多くの法制度のもとで消費者保護の確保や取引の円滑化などが図られている。今回の改正は取引に大きな影響を与えるもので、不動産取引の安定性を確保するためには、事業者、消費者など国民に対して、改正民法の考え方、条文の趣旨、内容などをわかりやすく周知することを徹底してもらいたい。また、改正された後の民法の条文について、任意規定か強行規定かにより取引実務に差異が生じるが、国民に周知されていないと不要な混乱を招くおそれがあるので丁寧な対応をお願いしたい。
改正民法に対応した不動産取引に関する留意点などをまとめたガイドラインの策定、契約書類の整備などの準備を紛争の未然防止のため、官民がそれぞれ連携して実施する必要がある。当協会も引き続き、関係省庁や業界関係者との協力、連携を深めながら準備を適切に進めていくが、改正法が成立した後、施行に向けてはこのための準備期間を十分確保できるよう、配慮してほしい。


























