11月は4社に措置処分 広告開始違反目立つ 首都圏公取協
住宅新報 2014年12月9日 号 2面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、11月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、4社に対して措置処分を行った。そのうち2社で広告表示の開始時期の制限等の違反行為を行っていた。
埼玉県草加市に所在するA社は、不動産情報サイトで賃貸住宅11物件を広告するに当たり、9物件について新規に情報公開した後に契約済みとなったが、以降更新を繰り返し、広告時点まで長いもので約6カ月、短いものでも1カ月以上継続して広告していた。また、2物件については契約済みとなって取引できないのに、それぞれ契約日の3カ月と20日後および12日後に情報公開を行い、以降更新を繰り返し、広告時点まで4カ月以上および約1カ月継続して広告していた。以上の行為は、おとり広告に該当する。
東京都新宿区に所在するB社は、自社のホームページで賃貸住宅10物件を広告するに当たり、A社と同様のおとり広告を行った。また、「保証会社詳細 初回契約時、月額総賃料の30~100%要」と表示したが、2年目以降の保証料が不記載という取引条件の不当表示行為を行った。


























