10月は5社に措置処分 全社「おとり広告」行う 首都圏公取協 再処分事例も
住宅新報 2014年11月11日 号 2面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、10月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して措置処分を行った。5社すべてがおとり広告を行っていた。
(1)東京都渋谷区に所在するA社は、不動産情報サイトで賃貸住宅7物件を広告するに当たり、契約済みとなって取引できないにもかかわらず、契約日の約5カ月後に情報公開を行い、以降更新を繰り返し、広告時点まで1年1カ月以上継続して広告するなどのおとり広告を行っていた。また、保証会社と賃貸保証契約の締結が必要だったが、その旨とその額の不記載という取引条件の不当表示行為を行った。
(2)東京都港区に所在するB社は、不動産情報サイトで賃貸住宅10物件を広告するに当たり、広告時点において、物件に関する資料を有しておらず、顧客を案内できないため、物件が存在するか否かにかかわらず、取引の対象とはなりえないものの広告を行った。この行為は、おとり広告に該当する。また、「敷金7.2万円」とのみ表示し、うち4万8600円が償却する旨の不記載などの取引条件の不当表示行為を行った。


























