旅館業法特例施設 重説不要を明確化 国家戦略特区
住宅新報 2014年10月21日 号 2面
政府はこのほど、国家戦略特区諮問会議を開き、特区で行う規制改革事項の追加について議論した。
この中で、旅館業法の特例対象となる施設については宅建業法の適用はなく、滞在者への重要事項説明が不要であることを明確化することとした。
これは、外国人の長期間の滞在ニーズに対応するため、旅館業法の特例として、マンションなどの空室を一定条件のもとで最高10日間貸すことを可能にする制度だが、ホテルなどへの宿泊の延長線上ととらえることになる。


























