明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第47回 隣地境界線と建物の関係 居住の快適性や安全性重視へ
住宅新報 2014年8月26日 号 9面
【学生の目】
浦安の街で隣地境界線に密接した建物を見た(写真)。隣地境界線に近接する建物を見ることは少なくないが、アパートのベランダが密接していることに違和感を持った。隣地と争いは起きないだろうか。また、入居者は快適に過ごせるのだろうか。
境界線付近の建築の制限については民法234条に規定があり、建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならない。この規定は比較的よく知られていて、本件でもこれに適合している。しかし、民法235条は、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない、と規定している。























