改正建替え円滑化法 施行は12月24日 特例容積率適用規模も規定
住宅新報 2014年8月19日 号 1面
改正マンション建替え円滑化法の施行期日を定める政令と関係政令の整備に関する政令がこのほど明らかになり、
6月25日に公布された改正建替え円滑化法の施行日は、12月24日となった。
建替え円滑化法施行令の一部改正では、敷地売却により区分所有権が解消された後に容積率の特例が適用されるマンションの敷地面積の規模を定めた。具体的には、第1種・第2種低層住居専用地域と用途地域無指定区域では、敷地面積の規模は1000m2以上、それ以外の住居系の用途地域と工業系の3地域では500m2以上、商業地域と近隣商業地域では300m2以上とした。


























