法定講習見直しに着手 取引士誕生を受け 国交省
住宅新報 2014年7月29日 号 2面
国土交通省は7月29日に、法定講習充実検討委員会の第1回会合を開く。
法定講習とは、宅地建物取引主任者証の交付を受ける者が受ける講習で、最近の法改正や新しい制度について理解を深めるために宅建業法で定めているもの。一日5時間のカリキュラムで行われていて、宅建試験合格後1年以内の人を除き、取引主任者証の交付を希望する人は受講しなければならない。
充実検討委員会が開催されるのは、先の通常国会で成立した改正宅建業法で、取引主任者が宅地建物取引士に呼称変更されるのに伴い、現在の法定講習のあり方がいいのか、内容を更に充実させ、時間も伸ばしたほうがいいのでは、という意見が業界などから挙がったことによるもの。


























