弁済業務で協定書締結 消費者保護を優先的に 全宅保証と保証協会
住宅新報 2014年7月8日 号 9面
全国宅地建物取引業保証協会(伊藤博会長)と不動産保証協会(林直清理事長)は7月2日、東京・岩本町の全宅連会館で、消費者を優先的に保護するための「弁済業務に関する協定書」を締結した。10月1日から発効する。両協会の所属会員だけでなく、相手方保証協会会員が認証申出する場合であっても内部規約が適用され、今まで以上に消費者を優先的に保護することが可能となるという。
弁済業務は、消費者等の利益保護のための制度で、保証協会の所属会員と宅地建物取引をした者が損害を受けた場合、その損害を補てん(弁済)する業務(宅建業法第64条の8)。ただ、その請求権者は「取引をした者」とあるため、一般消費者のみならず、宅建業者も対象となっている。
両協会では、消費者を優先的に保護したいとの理念から、所属会員による認証申出に関して権利を制限する内容の内部規約を設けているが、所属会員でない宅建業者が一般消費者より先に認証申出した場合、内部規約が適用できなかった。そこで、所属会員以外の相手方保証協会会員が認証申出した場合にも内部規約が適用できるようにすることを、両協会の総会で決議していた。






















