「検査済証のない建築物」 建基法適合調査でガイドライン 増改築など可能に ストック有効活用へ
住宅新報 2014年7月8日 号 9面

フロー図(ガイドラインから抜粋)
国土交通省はこのほど、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定した。
建物の建築主は、建築確認後に完了検査を受け、検査済証(今週のことば)の交付を受けている必要がある。しかし、無検査済証建築物が、99年以前でみた場合に半数以上を占めるほど多く存在。増改築などを行う場合、既存建築物の部分が建築時点の基準法令に適合していることを確かめる必要がある(不適合なら増改築など不可)にもかかわらず、調査に多大な時間と費用を要するため、既存建築ストックの十分な活用が望めなかった。
そこで、法適合状況を調査するための方法を示した「ガイドライン」を今回策定。検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進め、既存建築ストックの有効活用を図るねらいだ。






















