全宅保証、保証協会 弁済業務で協定締結へ 非会員でも制限規約を適用
住宅新報 2014年7月1日 号 1面
全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)と不動産保証協会(保証協会)が、弁済業務に関する規約において所属会員以外の業者に対しても内部規約を適用する方針だ。6月26日に開かれた全宅保証の総会で審議事項として決議。保証協会も6月30日の総会で決議する予定だ。
弁済業務に関する規約において、消費者保護の観点から業者間取引のケースなどで生じた所属会員からの認証申し出に関しては、両協会とも認証に対して制限を設けている。例えば、「相当の注意を払った場合のみ対象とする」といったものだ。
ただ、例えば全宅保証の会員が保証協会に対して認証申し出を行った場合、申し出た会員は保証協会の会員ではないため、認証を制限する内部規約の適用ができない状況にある。そこで今回、所属が異なる会員から申し出があった場合でも、各協会の内部規約を適用できるよう定めたものだ。
両協会は7月2日、正式に協定書を締結する予定。


























