「宅建士」誕生で業界に変化 資質向上、全体を底上げ 「3人に1人」議論、終止符か
住宅新報 2014年7月1日 号 1面
宅地建物取引主任者の名称を「宅地建物取引士」に変更する宅建業法の一部改正案が6月18日に成立、25日に公布された。施行日は来年4月1日になると見られる。一部では「名前が変わっただけ」という意見もあるようだが、従業員に対する教育の充実を盛り込むなど業界全体のボトムアップを図った施策と言える。また、国土交通省土地・建設産業局の毛利信二局長は、「今回の宅地建物取引士の誕生により、宅建士の設置義務を『3人に1人に強化する』という議論は遠のいた」と語るなど、業界全体にとっても今回の改正は大きな出来事となった。
今回の名称変更により、法律に加えられた特に大きな項目が、「信用失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」「従業員の教育」。業界全体の資質向上を意識したものだ。
信用失墜行為の禁止と知識・能力の維持向上は宅地建物取引士に向けたもの、従業員の教育については、宅建士を含めたその他の従業員全員に向けられたものだ。
自民党宅地建物等対策議員連盟(宅建議連)と連携し、長年名称変更を要望してきた全国不動産政治連盟(全政連)の山田守会長は、「悲願が実現した。これからはしっかりとした対応が求められることになる」と気を引き締める。また、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)の伊藤博会長も、「倫理規定や研修により、コンプライアンス意識の向上と専門的知識の習得に一層努める」と語る。

























