「宅地建物取引士」誕生へ 宅建業法改正案 参院全会一致で成立
住宅新報 2014年6月24日 号 1面
宅地建物取引主任者を「宅地建物取引士」に名称変更することや暴排規定の設置などを盛り込んだ宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が参議院本会議で全会一致で可決、成立した。改正法の施行は、公布後1年以内とされているが、15年の4月1日までに施行される見通し。
不動産業界では、中古住宅市場の活性化が大きな課題となっていて、中古住宅の取引では、ホームインスペクション(建物検査)、リフォーム、鑑定評価など多様なサービスを消費者は望んでいる。こうした関連分野の事業者間連携に伴う不動産流通システムの改革が進んでおり、宅建業者と取引主任者の業務の幅も広がり、その責任の重さが増している。そこで、取引主任者を取引士とすることで、それに見合う資格とすることを明確化したものだ。
法案には、取引士への名称変更、暴排規定と共に取引士として行う業務処理について公正かつ誠実に行う義務、信用失墜行為の禁止、更なる知識・能力向上に努めるとした規定も新設した。現在設けられている取引主任者の設置義務要件や試験制度などについては、これまで通りで変更はない。


























