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プレミアム会員限定明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第33回 密集市街地のアパート 都市計画の支援が必要

総合
  • 高橋哲也 不動産学部4年

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 【学生の目】

 戸建て住宅が並ぶ住宅街を歩いていて、アパートと思える建物を見つけた。アパートは特殊建築物に該当し、東京都では接道条件が附加される(建築基準法43条2項)。この敷地は間口が狭く、道の幅員も狭い。セットバックもなく、接道規定を満たしているとは思えない。

 接道規定は都市計画区域では、「建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に間口2メートル以上接しなければならない」とする建築基準法の規定である。建物や敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図る規定だが、現実は緊急車両が入れず、日照や通風に難があり、居住の安心や快適が十分でない。住みにくそうだ。なぜ改善されないか不思議に思う。

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