明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第30回 土地と建物の関係 一建築物一敷地の原則と問題点 1つの敷地に建つように見える、緑に囲まれた2つの住宅
住宅新報 2014年4月22日 号 3面
【学生の目】
建築基準法が定める一建築物一敷地の原則は、豊かな住環境や安全な都市を創り出すことを邪魔しているのではないか。千葉県浦安市当代島の、とある住宅に目がとまった。その住宅は1つの敷地に居住用と推測できる、同じくらいの大きさの建物が2つ建てられていた。一建築物一敷地の原則に従えば、用途上不可分とはいえない2棟の建物は別々の敷地に建っていなければならず、敷地境界線部分にはフェンスなどが設けられていて空間が分断されていることが通常だ。しかし、その2つの住宅は庭を利用し合うように建てられていて、一つの敷地に建てられているように見える。程よい緑が素敵で、豊かな住環境を感じる。
一建築物一敷地の原則は、建築基準法施行令第1条の、敷地とは「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」から導かれる原則である。この原則のもとではそれぞれの敷地で接道規定、容積率、建ぺい率などを守って建てなければならない。住宅の場合、用途上不可分とされる車庫や物置小屋や離れを建築することは認められる。しかし、用途上不可分の判断基準は外観や構造に加え機能を考慮して判断しなければならないため、統一的な規定が困難で、各地域の行政庁に判断が委ねられている。それ故、建築審査請求をされるなどトラブルが起きているのが現状である。























