外国人の技能実習生 最長6年の在留可能へ 15年度から 建設需要増に対応
住宅新報 2014年4月8日 号 3面
政府は4月4日、建設業の深刻な人手不足を解消するため、外国人労働者の受け入れを拡大する緊急対策を決めた。
外国人向け技能実習制度は現在3年間となっているが、緊急対策では法務省が「特定活動」という在留資格を付与し、最長2年の滞在延長を可能とする。また、実習生が帰国して1年以上が経過した場合も最大3年の在留を認め、合計6年の在留が可能となる。東京五輪・パラリンピック開催に伴う建設需要増を踏まえたもので、15年度から実施し、東京五輪開催の20年までの時限的措置となる。
不法就労者による治安の悪化や、技能実習者の人権上の配慮などを懸念する声も閣僚などからあることから、新しい特別監査体制を構築する。


























