中古住宅流通活性化の税制特例 適用要件・対象工事など決定 買取再販は築10年以上
住宅新報 2014年4月8日 号 2面
国土交通省はこのほど、14年税制改正で創設した買取再販の住宅取得に係る登録免許税の特例措置と中古住宅を取得後に耐震改修工事を行う場合の住宅ローン減税適用について、特例措置の適用要件や必要書類などを発表した。これらは4月1日から施行となっている。
1・個人が宅建業者から一定の質向上を図るため特定の増改築などが行われた中古住宅を取得した場合(買取再販)
(1)特例措置…所有権移転登記の際の登録免許税率を0.3%→0.1%に軽減


























