避難勧告の判断・伝達 ガイドライン素案提示 14年度から試行
住宅新報 2014年3月18日 号 2面
内閣府は3月11日、避難勧告などを自治体が行う場合の判断・伝達のためのガイドラインを作成する検討会を開き、ガイドラインの素案を作成し、その骨子を発表した。
旧ガイドラインは05年に策定。その後、東日本大震災の発生、昨今の異常気象に対応する特別警報の運用がスタートするなど新たな制度を受けて改定したもの。
それによると、まず「避難」に対する考え方を改めて整理し、避難所への避難だけでなく、家屋内に留まって安全を確保することも避難行動の一つとした。また、市町村が発令する避難勧告などについては「空振り」を恐れることなく、早めに出すことを基本とし、夜間でも行うこととした。
このほか、避難勧告などの判断基準を分かりやすく、具体的に設定。水害は「氾濫危険水位」に到達した時点で勧告する、津波は「警報」の段階ですべて避難指示などとした。また、判断のための参照情報として、気象情報であれば防災情報提供システム、河川の水位であれば「川の防災情報」なども示した。
また、市町村の防犯体制の考え方を例示。(1)大雨注意報が発令されたら、連絡要員を配置し、気象状況を見守る体制を作る、(2)大雨警報の場合は首長などが登庁し、避難勧告の発令が判断できる体制にする、(3)土砂災害警戒情報が出たら、防災対応の全職員が登庁する――などとした。
ガイドライン作成の責任者である日原洋文内閣府政策統括官は、「こうしたガイドラインは細かく決めすぎると融通が利かなくなり、融通を利かせすぎるとあいまいになる。試行錯誤しながら、より使い勝手の良いものにして、市町村や住民のために役立つものにしていきたい」と述べた。
ガイドラインは、13年度中にまとめ、14年度から試行し、15年度に向けて地域ごとに確認と見直し作業を始める。また、同時に「避難勧告」「避難行動」に対する啓発活動を実施していく方針だ。


























