再三の報告命令違反 都が免許取消し処分 東京・渋谷の事業者
住宅新報 2014年3月4日 号 3面
東京都は2月25日、東京都渋谷区の(株)Room Place(東京都知事(1)第91744号)に対して免許取り消し処分を行ったと発表した。
同社は複数の顧客に対して、自ら売主として土地の売買・交換契約を行ったが、そのことについて宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、東京都は13年10月22日、宅建業法72条1項の規定に基づく報告のための来庁を求めた。しかし、同社は正当な理由なく報告命令に従わなかった。
また、同社は13年10月9日付で同月23日から11月13日までの22日間、業務の全部停止を命じられたが、この期間中、賃貸物件の募集広告を同社のホームページ上に掲載していた。このことについて、11月6日に同様の報告命令を受けたが、正当な理由なく従わなかった。これは同法65条2項4号の報告命令の拒否に該当し、業務停止事由に当たる。


























