「空き家管理」の活用提案も 賃貸流通促進検討会、報告書案で
住宅新報 2014年3月4日 号 3面
流通市場の活性化を目的とした国交省の「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」はこのほど、報告書案をまとめた。
個人住宅の所有者や利用者、関係事業者、行政関係者などの当事者に向けて、個人住宅活用のための枠組み(ガイドライン)などを整備したもの。(1)取り組み推進、(2)賃貸借、(3)管理の3分野のガイドラインに分けた。
(1)の取り組み推進では、空き家相談窓口の設置や空き家バンクの開設などによる適確な情報提供の重要性、(2)の賃貸借では、「借主負担DIY型」を新たな契約形態として盛り込んだ。これは、貸主が原則として修繕義務を負わない代わりに低廉な賃料とし、借主が自費で修繕や模様替えなどをし、退去時の原状回復義務を免除するものだ。貸主・借主双方にメリットのある形態として取り上げている。(3)の管理では、個人住宅の管理サービスとして、室外業務(塗装外壁や庭木の確認など、住戸内に入ることなく外からの目視で実施)、室内業務(鍵を預かり、室内の通気や雨漏り点検、清掃など住宅を常時使用可能な状態に維持)などを紹介。いわゆる〝空き家管理ビジネス〟の活用を提案している。


























