不特事業で実務指針 国交省が14年度に再生案件の活用促す
住宅新報 2014年2月25日 号 2面
国土交通省は、投資家から出資を受けて実物不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する証券化スキームである不動産特定共同事業法(不特法)に基づく不特事業のガイドラインを策定する方針だ。14年度内をメドに、事業許可申請の流れや物件取得、投資家募集の方法などの実務指針をまとめる。指針の普及を通じて、耐震改修や建て替え、地方の中小案件など、喫緊の課題になっている老朽不動産再生の資金調達手法として期待される不特事業の活用を促す。
不特法を巡っては、13年12月に改正され、新たなスキームが設けられた。倒産隔離型の新スキームを可能にすることで、従前に指摘されていた投資家が集まりにくいという課題に対応した。
指針は、14年度に行うモデル事業を通じて策定する。4月以降をメドに、不特事業をはじめとする証券化手法の活用が見込まれる事業を募集。数件のモデル事業を選定したうえで専門家によるアドバイスなどを通じて、事業遂行を後押しする。事業を進める中で抽出した課題などを踏まえて、指針を策定する。


























