都市再生特措法等の改正 そのねらいとは
住宅新報 2014年2月18日 号 2面
今回の都市再生特別措置法等の改正は、地方では市街地が広がり、スーパーや病院に行くにも時間が掛かったり、手段が少なくなるという不便さ、大都市では高齢者が急増し、生活サービスや福祉が行き届かなくなるなど急激な超高齢社会に、コンパクトなまちづくりで対抗するためのものだ。
法案によれば、生活サービス機能の計画的配置を図るエリアとなる「都市機能誘導区域」と、まとまった居住の推進を図るエリアとなる「居住誘導区域」を新設。公共交通の駅周辺などに指定して、拡散していた市街地をぎゅっとまとめる構想だ。
都市機能誘導区域には、その区域内に誘導すべき施設について、都市計画で特定用途誘導地区を定めることができ、その中で用途制限や容積率規制を緩和する。一方で区域外における誘導施設の建築などについては、事前届け出を必要とし、勧告の対象とすることで、拡散を防ぐ。


























