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スタンダード会員限定日本シェアハウス協会 「UR方式」への移行を検討 連名で契約ならOK 国交省が見解寄宿舎への変更不要

住宅新報 2014年1月21日 号 1面

政策

 国土交通省が昨年9月に特定行政庁に対し、「シェアハウスは建築基準法上の寄宿舎に該当する」と通知したことを受け、日本シェアハウス協会(山本久雄代表理事)は、このほど開いた理事会で改めて対応を協議した。

 同省が「UR都市機構の賃貸ハウスシェア方式であれば寄宿舎には該当しない」との見解を示していることを踏まえたもの。

国交省のコメント

 同省住宅局建築指導課の小野田吉純企画専門官は1月16日、本紙の取材に対し以下のように述べた。

 「URだから特別視しているということではない。マンションの1住戸や戸建て住宅に多人数が個室単位で賃貸借契約を結び、リビングやキッチン、トイレ、浴室などを共用で使用しているものが寄宿舎となる。これに対し、URや一般の事業者が取り扱っているルームシェア方式は、個室ごとではなく、マンションであれば1住戸、戸建てであれば建物全体を複数の人たちが連名で賃貸借する方式なので寄宿舎には該当しない」

 つまり、個室単位の契約か、住宅全体を対象にした契約かが最大のポイントとなる。また、ルームシェアの場合は連名方式だが代表者を選んで契約するわけだから、同居する人たちの間には当然、友人同士など一定の交流関係があると想定されることも重要だとしている。なぜなら、まったく見ず知らずの者同士ではないので火災などの事故を起こす危険性が少ない。それが寄宿舎のように防火上の厳しい規制をかけない根拠となっているからだ。

家賃の支払いで課題も

 同理事会は、中古戸建てなど既存物件を活用してシェアハウスを作る場合、今後はこのURハウスシェア方式に切り替えることが出来ないかを検討していくことで意見が一致した。課題としては代表者の設定の仕方、代表者による家賃の一括払いが必要か、入居者の募集方法などだ。

 山本代表理事は、「シェアハウスは当初は家賃の安さが大きな魅力となっていたが、最近は入居者間の交流に、より高い付加価値を求める人たちが増えている。そのため、かたちは確かに寄宿舎になるが、その生活実態はルームシェア以上に入居者間のまとまりが良く、生活ルールもきちんと整備されている。UR方式に移行することで、寄宿舎への用途変更を免れることができるならば、名称変更も含め早急に対応を検討したい」と話す。

 既存の中古戸建て住宅を、特定行政庁に届け出て寄宿舎に用途変更するためには窓先空地の確保、階段や廊下に面した壁の防火仕様への変更、非常照明灯などが必要だ。

 山本氏は、「事実上変更ができない物件も多いし、所有者が一人暮らしの高齢者など改修コストが負担しきれないケースもある。戸建て空き家の活用促進という意味からも、UR方式を活用できるようにしたい」と新たな方式への移行に意欲を示している。

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