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住宅新報 2013年12月24日 号 2面

政策

シェアハウス、国交省が「寄宿舎」と断定

 9月6日、国土交通省は特定行政庁に対して、シェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に該当すること、また、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要であり、それらに違反する場合は是正指導を進めるよう文書で通知した。

 違反すれば、建築基準法違反となるが、現在のシェアハウスで戸建て住宅を転用している物件のうち、この耐火基準を満たしているケースは、ほとんどないと推測される。

 国交省によると、シェアハウスなどの「貸しルーム」について、建築基準法違反に基づく是正指導が10月末時点で489物件に上っている。情報として寄せられた1055件のうち、調査完了の575件を対象としたもので、85%が建築基準法違反となっている。

民法改正で中間試案

 法務大臣の諮問機関である法制審議会・民法債権関係部会は2月に民法改正の中間試案をまとめた。この中で、「融資での個人保証の原則無効」「消滅時効期間の一本化」「賃貸借終了後の原状回復義務について、通常損耗だけでなく経年劣化についても賃貸人の負担となること」などが規定された。

 また、「瑕疵担保責任」について「目的物は、(中略)当該売買契約の趣旨に適合した物でなければならない」とし、瑕疵という文言がなくなった。業界で注目されていた「媒介契約」の定義付けに関する規定は盛り込まれていない。

 法務省はその後、4月16日から6月17日までの期間で、パブリックコメントを実施した。不動産業界からは、不動産協会、不動産流通経営協会、全宅連、全日本不動産協会、住団連、日管協など各団体が意見を表明し、「瑕疵に代わる概念の弊害」「保証契約時に賃貸人が行う、保証人に対する賃借人の信用状況の説明義務の根本的疑問」など様々な疑問、懸念を表明した。

 法務省では、パブリックコメントで寄せられた意見をまとめ、部会で審議している。14年7月にも民法改正要綱原案を作成し、15年2月に開催する法制審議会で決め、同年行われる通常国会に提出する予定だ。

増税対策に「給付金」など

 消費税が14年4月から8%に引き上げられることが決まった。住宅は高額となるため、その税負担を軽減するため「すまい給付金」が支給されることが決まった。年収が低い世帯ほど給付額が増え、425万円以下の世帯には30万円が支給される。

 住宅新報社は専門2紙と共同で、消費税引き上げにともなう税負担の軽減目的で実施されることになった「すまい給付金制度」と、「住宅ローン減税の拡充」について、業界にアンケート調査を行った。それによると、この2つの政策効果について住宅・不動産業界は一定の効果を見込んでいる割合が、ローン減税は91%、すまい給付金は79%に上った。

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