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スタンダード会員限定条例で「建基法」適用除外 近代建築の利活用促進へ 京都市が施行

住宅新報 2013年12月3日 号 3面

政策
建築基準法を適用除外できる条例のもと「深草町家キャンパス」として再生した京町家(写真提供=龍谷大学)

建築基準法を適用除外できる条例のもと「深草町家キャンパス」として再生した京町家(写真提供=龍谷大学)

 京都市はこのほど、鉄筋コンクリート造(RC造)やレンガ造などの近代建築の利活用促進を目的に、安全性の向上を図りながら建築基準法の適用を除外する条例「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を施行した。

 建築基準法施行日(1950年11月23日)以前に建てられた建築物で、景観的、文化的に重要とされるものが対象。京都府や市の「登録有形文化財」、景観法による「景観重要建造物」などが当てはまり、約350棟がリストアップされている。

 「既存不適格」のこれらの建物を増築・用途変更などする場合、その価値を維持したまま現行法に適合させる改修について困難なケースが多いことから、そのまま放置されている問題が指摘されていた。

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