住宅性能表示基準改正へ 必須項目を大幅に削減 15年4月施行
住宅新報 2013年11月5日 号 2面
国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会が10月28日開かれ、省エネ基準の見直し等に伴う「1次エネルギー消費量等級」の設置など、住宅性能表示基準の改正が了承された。その中で、前回の分科会での意見や9月から10月に掛けて行われたパブリックコメントを踏まえ、改正事項の若干の見直しが行われた。
具体的には、液状化に関する情報提供について、特記事項で記す際、これまでは、「液状化しても住宅に傾斜等の支障がほとんどないと想定される工法」「支障はあるが、修復の容易性をあらかじめ確保可能な工法」などとして、内容を書く欄があったが、「評価機関が法的責任を負いかねない」という意見や『契約みなし』(今週のことば)となりかねないというパブコメの意見を受け、単に工法の分類、名称、施工時期、内容などの記載にとどめ、あくまで参考情報とし、解説書などで周知することとした。
また、必須・選択項目の範囲の見直しでは、構造の安定に関することの項目中、地盤または杭の許容支持力などや基礎の構造方法及び形式について、選択項目とすることになっていたが、消費者ニーズや建設後、確認しにくい事項ということで、引き続き必須項目にすることになった。この結果、共同住宅等で9分野27項目あった必須項目が4分野9項目に減った。今後、改正告示を公布し、15年4月に施行となる予定。


























