明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第5回 行く手を阻む袋小路をどうする 人車分離やUターン可能な道に
住宅新報 2013年10月22日 号 3面
【学生の目】
大手町から16分の浦安駅。ディズニーランドで有名な千葉県浦安市の表玄関だが、少し歩けば漁師町の歴史と雰囲気が漂う浦安市猫実地区がある。埋め立て地が多い浦安の数少ない旧市街地だ。地区内は住宅がひしめき、行き止まりの道(以下、袋小路)が行く手を阻む。袋小路は主にミニ開発で造られるが、建築基準法42条1項5号の位置指定道路として特定行政庁に認められた「道路」である。この道路は、区画分割する際の接道義務(敷地は幅員4メートル以上の道路に間口2メートル以上接しなければならない―法43条)を満たすために開設されることが多い。通り抜けできるものもあるが、袋小路には疑問を抱く。幅員が4メートルで奥の部分に間口2メートルの宅地が二つ並ぶ。幅員も間口も最低限だ。
位置指定道路は公法である建築基準法上の道路で、私道でも第三者の通行を妨害した場合は、不法行為責任を問われる。植木鉢を置く、樹木の枝や葉が飛び出すケースも少なくない(写真)が、これらがすべて撤去されると冷たく寂しい道路になってしまう。機能性があり、暮らしと調和できる仕組みはないのか。



























