仲介報酬で消費税経過措置 不動産業課、関係団体に通知
住宅新報 2013年10月15日 号 2面

想定される主なケース※国交省の資料を基に編集部が作成
消費税の税率が14年4月1日から8%に引き上げられることになり、併せて所要の経過措置が設けられた。仲介に係る消費税についても経過措置の適用対象となったため、国土交通省土地・建設産業局不動産業課は10月7日、不動産関係団体に文書「仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について」を通知した。
それによると、経過措置の適用対象は13年10月1日(「指定日」という)前に締結した仲介契約で、売買契約を指定日以降14年4月1日(「施行日」という)前に締結し、引き渡しの完了が施行日以降の場合、適用税率は5%となる。この場合に、報酬の受領が売買契約時に半分、引き渡し時に半分となっても、それぞれ適用税率は5%となる。
なお、仲介契約が指定日前で、売買契約が指定日以降施行日前、引き渡しが施行日前の場合は、適用税率は5%(図の(1)参照)となる。


























