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スタンダード会員限定改正耐震改修促進法 施行は11月25日

住宅新報 2013年10月8日 号 2面

政策

 不特定多数の人が利用する大規模な建築物などについて耐震診断の実施を義務付ける改正耐震改修促進法の施行期日が11月25日に決まった。10月4日の閣議で決まったもの。

 併せて、同法施行令の一部も改正されていて、地震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物(耐震不明建築物)は原則として、1981(昭和56)年5月31日以前に新築した建築物(すなわち、現行耐震基準前)とすることなどを規定した。

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