税制大綱に改修促進 固定資産税の半減など創設
住宅新報 2013年10月8日 号 2面
政府は10月1日、消費税率の8%引き上げ(14年4月1日から)を決定したことに伴って、民間建築投資の活性化を図るための税制改正大綱を決定した。
住宅・不動産分野では、「改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物で耐震診断結果が報告されたもの(病院、店舗、ホテルなど)について、固定資産税を2年間半減する減額措置の創設」や同様の建築物について耐震診断結果の報告を行った者が、報告を行った日以後5年以内に耐震改修をして取得する建物について、その取得価額の25%の特別償却(今週のことば)ができるようにする。
また、建築物全体の省エネ性能に大きく影響するLEDなどの照明や断熱窓などの先端的な省エネ設備について、即時償却または税額を5%控除するなどの特例措置を設けた。


























