3人を免許取り消しに 国交省、一級建築士処分
住宅新報 2013年10月1日 号 2面
国土交通省はこのほど、一級建築士の懲戒処分を行い、3人を免許取り消しとし、29人を業務停止処分とした。
免許取り消しとなった事案は、(1)愛知県内の建築物について、一級建築士として建築確認申請の代理・設計などの業務を行う意思がないにもかかわらず、自己の名義を建築確認申請書における申請代理者などとして記載することを許す名義貸しを行った、(2)一級建築士として、建築士事務所の登録を受けず、他人の求めに応じ報酬を得て、広島県内の建築物について建築確認申請の代理・設計などの業務を行った。また死亡した建築士の名義を借用し、設計図書に設計者として記載する名義借りを行った、(3)福岡県及び佐賀県内の建築物について、偏心率(建築物の階のねじれやすさを示す割合)が大きく異なるなど構造計算書の設計者として不適切な設計を行った――もの。
一級建築士の懲戒処分は建築士法により、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっていて、今回の32人はその同意が得られたため、処分となった。


























