違法貸しルーム、是正指導191件 8月末時点 今後は急増確実に 国交省が公表 新規は「寄宿舎基準」必須
住宅新報 2013年10月1日 号 2面
国土交通省の調査によると、シェアハウスなどの「貸しルーム」について、建築基準法違反に基づく是正指導が8月末時点で154物件に上っていることが分かった。同省では、「指導を受けた物件については、基準に合致するよう是正していただきたい」と話している。
同省では6月から、違法性の高い「貸しルーム」について情報提供を呼び掛けているが、8月末までに730件の情報が寄せられた。そのうち、東京都が658件に上る。
730件のうち、調査完了したのは224件。その中で法律違反として是正指導を受けたのは154物件で、更に、是正指導の準備も含めると191件となっている。
なお、国交省では「シェアハウスは寄宿舎」と定義した正式文章を公表したが、それが9月6日だったため、今回の調査結果にはその内容が反映されていない。寄宿舎という判断だと、「主要な間仕切り壁は準耐火構造に」など通常の住宅よりも厳しい建築基準が課される。現在のシェアハウスは、その基準を満たしていない物件がほとんどであるため、基準通りに調査を行えば是正指導が急増することになる。
国交省の方針に従う
実際に物件を調査して是正指導を行う特定行政庁(各自治体など)の判断は、どのようになっているのか。今回、19件の是正指導を行った新宿区では、「今後は国交省が示した通りの基準で判断する」と話す。また、荒川区でも、「国交省が正式に基準を示したからには、それに従わざるを得ない」との姿勢だ。
物件調査の際に違反が発覚すれば、抵触する部分をどのように改善していくかの「改善計画書」を事業者に求めることになるが、100%改善するように〝強く〟指導していくことは難しいようだ。「違反の程度に応じた対処になると思う」(荒川区)、「是正を求めるかどうかは、現場の我々の判断」(練馬区)、「適正な状態にするよう文書で伝えるが、(軽微な抵触については)努力してもらう形になる」(北区)。
ただ、今後、戸建て住宅を新たにシェアハウスとして使用する届出の場合は、「用途変更」として建築確認の取り直しが必要となることは確実のようだ。その場合は、寄宿舎としての基準を満たすように改修を施さなければ、特定行政庁としても認可できないという。


























