明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第1回 建築基準法の接道義務と建築 セットバックで凸凹な現況は
住宅新報 2013年9月24日 号 3面
【学生の目】
私は建築基準法の接道規定には問題があると考えている。「建築物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならない」が、建築基準法第43条1項が定める、いわゆる「接道義務」である。接道義務には、道路が狭いために災害時緊急車両が通れない、日照や風通しが確保できない等の不具合を改善する目的がある。
浦安市堀江で面白い物件を見つけた。まだ築5年も経たない綺麗なアパートだ。敷地はセットバックして接道義務を満たしている(42条2項道路)。セットバックには目的がある。4メートル未満の道にしか接していない敷地では建て替えなどができず、混乱をまねくことを救済することだ。そのことを踏まえこの物件で興味深い点は周辺の状況だ。4メートルの道路になっているのはアパート前の一部分だけだ。それより先は車も通れない細い道である。周りは昔からの木造戸建て住宅で囲まれ、火災時には消防車も近づけない。なぜこの物件の建築が許されるのか不思議に感じる。



























