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スタンダード会員限定婚外子規定は違憲 最高裁初の判断 過去には原則遡及せず

住宅新報 2013年9月10日 号 2面

政策

 結婚していない男女間に生まれた子、いわゆる婚外子(非嫡出子)の相続分が婚姻している男女間に生まれた子の半分とする民法の規定が法の下の平等をうたう憲法14条に違反するとして争われた裁判で、最高裁判所大法廷(竹崎博允裁判長)は9月4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反し、無効」との決定を下した。

 これは、01年7月に死亡した被相続人の遺産について、嫡出である子らが、嫡出でない抗告人らに対し、遺産の分割の審判を申し立てた事件で、原審は民法900条4号但書の規定のうち、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法14条1項に違反しないと判断し、この規定を適用して算出されたものを前提に、被相続人の遺産を分割すべきとしていた。竹崎裁判長は、原決定をを破棄し、東京高裁に差し戻すとの決定をした。裁判官全員一致の意見だった。

 その理由として、「嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかについては時代とともに変遷するものでもある」「現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にある」「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されない」といった点を挙げ、「本件規定は遅くとも01年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものと言うべきである」とした。

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